保証人不要の時代!保証会社を活用するメリット【更新】 | 埼玉の不動産投資・収益物件・建物管理|株式会社エストハウジング
不動産投資コラム
保証人不要の時代!保証会社を活用するメリット
連帯保証人不要の時代!保証会社を活用するメリット
賃貸物件を借りる際、連帯保証人を求められることが一般的ですが、近年では連帯保証人ではなく保証会社を利用するケースが増えています。
日本賃貸住宅管理協会が行った、平成29年度の賃貸借契約における連帯保証人及び家賃債務保証会社の利用状況の調査では、約過半数の49.8%が家賃債務保証会社のみを利用しているという結果になりました。
連帯保証人のみを利用しているケースは前年よりも7.3%減少という結果に。
保証会社へのシフトが確実に進んでいることが分かります。
一方で、「連帯保証人+家賃債務保証会社」や「家賃債務保証会社が別途連帯保証人を付加」も増加しています。
このように多くの入居者が利用している保証会社ですが、入居者だけでなくオーナーにとっても強い味方となってくれるため、マンション経営には欠かせない存在となっています。
そんな保証会社のメリットとは、なんでしょうか。
連帯保証人の代わりとなってくれる
保証会社とは、賃貸借契約時における連帯保証人を代行してくれる会社です。
家賃保証会社、賃貸保証会社とも呼ばれます。
主に賃貸管理会社があらかじめ保証会社と保証契約を締結し、保証会社と借主(入居者)は入居時に保証委託契約を締結します。
一般的には保証会社を利用する場合、初回保証料として家賃の0.5ヵ月分~1ヵ月分を入居者が負担します。
入居申し込みの際、保証会社にて所定の入居審査を行い、保証可能かどうか判断されます。
オーナー側はこれを入居者の信用力の判断材料にすることができます。
連帯保証人の代わりに保証会社を利用すれば、入居者はオーナーに対しての信用力を得て、問題なく部屋を借りることができるのです。
また連帯保証人の書類や署名を取得する必要がなくなる分、契約手続きがスムーズになる点もメリットです。
保証会社の保証内容
入居者が保証会社を利用すると、オーナーに対しては家賃をはじめとした様々な債務が保証されます。
保証会社の具体的な保証内容は次のようなものです。
・家賃
・原状回復費用
・明渡し訴訟費用
・残置物があった場合の撤去処分費用
その他にも、更新料や早期解約の違約金などの立替を行ってくれる保証会社もあります。
保証会社を活用して入居対象者を増やす
オーナーにとって保証会社を利用する最も大きなメリットは、入居対象者を増やすことができるという点にあります。
一般的に賃貸物件を借りるときには、親や兄弟、親族などを連帯保証に設定し、連帯保証人は入居者と連帯して家賃等の支払いに責任を持つことになります。
しかし近年、高齢者や外国籍などをはじめ、単身者の中には連帯保証人を立てられないケースが増えてきています。
また親族がいても連帯保証人を頼みづらいという単身者も見受けられます。
このような単身者を入居対象とすることができるのは、マンション経営において非常に重要なポイントです。
今後、単身世帯の増加が予想される社会状況を考えると、保証会社を活用していくことを避けては通れないでしょう。
安心感のある保証会社を活用することが大切
オーナーとして積極的に保証会社を活用したい場合には、賃貸管理会社で扱っている保証会社を確認してみましょう。
入居者からも認知度の高い信販系の保証会社であれば、入居者にとってもオーナーにとっても安心感が高く、かつ保証内容が手厚い傾向にあります。
このような保証会社であれば、オーナーの強い味方になってくれることでしょう。
なお業界団体「家賃債務保証事業者協議会」に加盟している保証会社は50社ほどですが、国土交通省の調査によると日本全国で100社以上の保証会社があり、従業員10人以下の小規模な業者も多くなっています。
なかには入居者とトラブルになっている会社もあるようです。
このような状況を受け、国土交通省は「家賃債務保証業者登録制度」を創設し、平成29年10月より制度がスタートしています。
財産的基礎や内部体制が整っている会社が登録申請することができ、登録を受けた会社は、消費者契約法に反する契約の制限、契約締結時の重要事項説明や書面交付、帳簿の備付け、財産の分別管理などのルールを遵守する必要があります。
まだスタートしたばかりの制度ですが、今後は保証会社の判断材料の一つとなるでしょう。
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賃貸物件を借りる際、連帯保証人を求められることが一般的ですが、近年では連帯保証人ではなく保証会社を利用するケースが増えています。
日本賃貸住宅管理協会が行った、平成29年度の賃貸借契約における連帯保証人及び家賃債務保証会社の利用状況の調査では、約過半数の49.8%が家賃債務保証会社のみを利用しているという結果になりました。
連帯保証人のみを利用しているケースは前年よりも7.3%減少という結果に。
保証会社へのシフトが確実に進んでいることが分かります。
一方で、「連帯保証人+家賃債務保証会社」や「家賃債務保証会社が別途連帯保証人を付加」も増加しています。
このように多くの入居者が利用している保証会社ですが、入居者だけでなくオーナーにとっても強い味方となってくれるため、マンション経営には欠かせない存在となっています。
そんな保証会社のメリットとは、なんでしょうか。
連帯保証人の代わりとなってくれる
保証会社とは、賃貸借契約時における連帯保証人を代行してくれる会社です。
家賃保証会社、賃貸保証会社とも呼ばれます。
主に賃貸管理会社があらかじめ保証会社と保証契約を締結し、保証会社と借主(入居者)は入居時に保証委託契約を締結します。
一般的には保証会社を利用する場合、初回保証料として家賃の0.5ヵ月分~1ヵ月分を入居者が負担します。
入居申し込みの際、保証会社にて所定の入居審査を行い、保証可能かどうか判断されます。
オーナー側はこれを入居者の信用力の判断材料にすることができます。
連帯保証人の代わりに保証会社を利用すれば、入居者はオーナーに対しての信用力を得て、問題なく部屋を借りることができるのです。
また連帯保証人の書類や署名を取得する必要がなくなる分、契約手続きがスムーズになる点もメリットです。
保証会社の保証内容
入居者が保証会社を利用すると、オーナーに対しては家賃をはじめとした様々な債務が保証されます。
保証会社の具体的な保証内容は次のようなものです。
・家賃
・原状回復費用
・明渡し訴訟費用
・残置物があった場合の撤去処分費用
その他にも、更新料や早期解約の違約金などの立替を行ってくれる保証会社もあります。
保証会社を活用して入居対象者を増やす
オーナーにとって保証会社を利用する最も大きなメリットは、入居対象者を増やすことができるという点にあります。
一般的に賃貸物件を借りるときには、親や兄弟、親族などを連帯保証に設定し、連帯保証人は入居者と連帯して家賃等の支払いに責任を持つことになります。
しかし近年、高齢者や外国籍などをはじめ、単身者の中には連帯保証人を立てられないケースが増えてきています。
また親族がいても連帯保証人を頼みづらいという単身者も見受けられます。
このような単身者を入居対象とすることができるのは、マンション経営において非常に重要なポイントです。
今後、単身世帯の増加が予想される社会状況を考えると、保証会社を活用していくことを避けては通れないでしょう。
安心感のある保証会社を活用することが大切
オーナーとして積極的に保証会社を活用したい場合には、賃貸管理会社で扱っている保証会社を確認してみましょう。
入居者からも認知度の高い信販系の保証会社であれば、入居者にとってもオーナーにとっても安心感が高く、かつ保証内容が手厚い傾向にあります。
このような保証会社であれば、オーナーの強い味方になってくれることでしょう。
なお業界団体「家賃債務保証事業者協議会」に加盟している保証会社は50社ほどですが、国土交通省の調査によると日本全国で100社以上の保証会社があり、従業員10人以下の小規模な業者も多くなっています。
なかには入居者とトラブルになっている会社もあるようです。
このような状況を受け、国土交通省は「家賃債務保証業者登録制度」を創設し、平成29年10月より制度がスタートしています。
財産的基礎や内部体制が整っている会社が登録申請することができ、登録を受けた会社は、消費者契約法に反する契約の制限、契約締結時の重要事項説明や書面交付、帳簿の備付け、財産の分別管理などのルールを遵守する必要があります。
まだスタートしたばかりの制度ですが、今後は保証会社の判断材料の一つとなるでしょう。
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