パナソニックが民泊事業参入!民泊新法施工!不動産投資としての収益性は?【更新】 | 埼玉の不動産投資・収益物件・建物管理|株式会社エストハウジング

不動産投資コラム

パナソニックが民泊事業参入!民泊新法施工!不動産投資としての収益性は?

パナソニックが民泊事業参入!民泊新法施工!不動産投資としての収益性は?







今月15日に施行された「住宅宿泊事業法(民泊新法)」
専門家や不動産投資家の間でも様々な意見が飛び交っているのが現状です。
そんな中、パナソニックが民泊事業に参入することを発表しました。
施設の設計・建築から運営までを一括して受託し、1人当たり5千円程度で貸し出すとのこと。
外国人に人気の美容家電などをそろえ、使い心地を体験できる「ショールーム」としても活用するという、大手家電メーカーならではの付加価値の付いた民泊施設になる予定だといいます。

不動産投資をしている方や、これから不動産投資を始めようとしている方の中にも、民泊参入を考えている方もいるのではないでしょうか。
不動産投資の観点から、民泊に利用した場合の不動産投資の収益性はどうなるかを考えてみたいと思います。


幅広いエリアで展開できるので休眠施設を活用できる

民泊新法では民泊=住宅と位置付けることにより、これまで宿泊施設を作ることができなかった一般住宅街でも民泊の営業が可能になりました
これにより、広いエリアで民泊事業を営むことが可能になり、現在稼働していない不動産(建物)を活用することができるようになりました。
これまでは固定資産税や修繕費・維持費などの費用だけがかかっていた資産を、収益物件として活用できるというメリットがあります。


180日までしか営業できないので収益性が下がる

民泊新法では、年間営業日数を最大180日までに制限しています。
そのためホテルや旅館などの収益獲得を主目的にした事業と比較すると、その収益性は落ちることになります。
さらに自治体によっては日数をさらに短縮する条例を制定できるため、場所によっては収益性を望めない可能性もあります


違法施設が減少し、法に則った施設の需要は拡大する

民泊新法では、住宅宿泊事業者は都道府県知事への届出が義務付けられています
届出をせずに違法に民泊を営んでいると罰則もありますし、利用者にとっても宿泊設備の安全対策などが不安になるので、自然と利用者は減り、結果として違法な民泊施設は淘汰されていくことになるでしょう。
そのため適法かつ適正な民泊施設に対する利用者の需要は増え、民泊事業者と宿泊利用者の双方にとって恩恵があると考えられます。


周辺施設への配慮が重要となる

民泊事業で目下大きな問題となっているのが、宿泊者と近隣住民たちとの関係です。
特に外国人はその土地の習慣に不慣れなこともあり、その土地のルールを犯していることに気が付いていない場合もあります。
また、地元の人にとっても、外国人のことがよくわからないために必要以上にその存在に脅威を感じてしまうこともあるのです。

この部分を乗り越えることで、国際交流が成功します。
そのためには民泊事業者をはじめ、民泊に携わる人々が積極的に国際交流の後押しをして、相互理解を深めるようコミュニケーションをサポートすることも必要です。



民泊を始めたけれど、思ったように収益が低いと悩むこともあるかもしれません。
営業期間も限られているため、民泊施設に何らかの付加価値を合わせて提供するなどの工夫が必要になってくると思われます。
日本が観光資源を有効に活用するためにも、また2020年の東京オリンピックを成功させるためにも、民泊事業を軌道に乗せるかどうかは大きな鍵となるでしょう。
都市部ではホテルの新設ラッシュが続いており、永続的に民泊施設を運営する上では稼働率の確保も課題となってきます。
大手メーカーの参入により、民泊事業の今後の活性化に期待が高まります





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