正しく理解していますか?「手付金」の意味【更新】 | 埼玉の不動産投資・収益物件・建物管理|株式会社エストハウジング

不動産投資コラム

正しく理解していますか?「手付金」の意味

正しく理解していますか?「手付金」の意味







不動産を売買する際は、売買代金だけでなく様々な費用が発生します。
その中で必ず目にする『手付金』というお金。
そもそも『手付金』とは、不動産売買の契約において買主から売主へと支払われるお金です。
買主が「その物件を買います」という契約成立の証拠としての役割があり、買主・売主がお互いに契約を勝手に解除しないようにする補償金としての役割もあります。



手付金の種類

手付金には3つの種類があります。

①解約手付
一旦締結した売買契約を、理由の如何に関わらず解除することができる手付のことをいいます。
手付金の扱いは、買主が解除した場合と売主が解除した場合とで、その扱いが異なります。
買主が購入を辞退するために解除する場合は、すでに支払った手付金を放棄し(手付流し)、売り主は手付金の倍額を返却すれば(手付倍返し)、契約を解除することができます。

②違約手付
売主、買主のいずれかの売買にあたって違法行為があった場合、損害賠償とは別に違約のペナルティとして受け取ることができる性質を持つ手付金のことを言います。

③証約手付
不動産取引に限らず、単に契約が成立したことを証明するための証拠として支払う手付のことをいいます。
そのため支払われる手付金額も少額のケースが多く、不動産取引においても証約手付として支払われることはほとんどありません。


手付金の限度額

宅建業者が売主となる売買においては、宅建業法上買主から受領できる手付金の金額に売買価格の20%の制限がかかります
この際の手付金は「解約手付」としなければならないとう決まりもあります。
これに対し、個人が売主となっている売買契約の場合は、この手付金に関する制限はありません
物件の売買契約において、手付金の一般的な相場は1~2割程度となっています。
手付金の額は少なすぎれば簡単に契約解除することができてしまうし、かといって大きすぎれば逆に契約解除ができなくなってしまうので、手付金を支払う意味そのものがなくなってしまうのです。
手付金の減額を買主から交渉されることもありますが、上述のように簡単に契約解除されてしまう可能性があるので、安易に減額には応じないよう注意が必要です。


手付解除時に注意すべきこと

解約手付の条件は、「契約当事者の一方が契約の履行に着手するまで」とされています。

売主側の具体例としては
◆リフォームの発注や建築工事に着手したりしたとき
◆売買物件の一部を引き渡したとき
◆売買物件の引き渡し・所有権移転登録が完了したとき

買主側の具体例としては
◆引越業者との契約など、新居入居を前提とした契約行為
◆買主が代金の用意をして、売主に物の引き渡しをするように催告したとき
◆残代金を支払ったとき

などが挙げられます。
物の引き渡しや代金の支払いの「準備」をしただけでは、「履行の着手」には該当しません


手付金と申込証拠金の違い

注意したいのが、申込証拠金との違いです。
申込証拠金は購入したい物件が決まったときに、購入の意思表示として支払う性質のものです。
金額は物件によりますが、5~10万円が一般的です。
手付金との違いは、「売買契約が成立しているかいないか」です。
申込証拠金はあくまで購入の意思表示として支払うものであり、売買契約はまだ成立していない段階ですので、例え契約をキャンセルした場合でも全額返還されるのが一般的です。
これに対し、手付金は契約が成立した後で支払うものであり、契約をシャンセルする場合には手付金の放棄や手付金の倍額支払いなどの条件が発生します。



不動産投資において収益物件の取引時の手付金は、一般的に「解約手付」を指します。
手付解除時に問題になるのは、主に契約の履行のタイミングです。
トラブルを防ぐためにも、契約時に決済前のリフォームや解体工事などを盛り込みすぎない方が安全です。
手付解除時の「契約の履行」は、当事者間でも意見が分かれるものなので、手付金を放棄すればいつでも無条件に契約解除できるという認識は危険です。
また売主側にとっても、相手方に安易に契約を解除されないよう、手付金についての知識をつけて手付金額や解除可能な期日など、慎重に決めることが大切です。




■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
エストハウジングでは投資用不動産の購入から入居募集・管理までトータルでサポートいたします!

投資用不動産の購入・売却はこちらから
管理の詳しい内容はこちらから
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■​​​​​​​■■■■​​​​​​​■■■■■
​​​​​​​