知っていて損はない!定期借家契約【更新】 | 埼玉の不動産投資・収益物件・建物管理|株式会社エストハウジング

不動産投資コラム

知っていて損はない!定期借家契約

知っていて損はない!定期借家契約







定期借家契約(定借)をご存知でしょうか
定期借家契約とは、2000年3月から新たに創設された借地権の1つである「良質な賃貸住宅などの供給の促進に関する特別措置法」によるもので、契約期間が満了すれば賃貸契約も同時に終了する、更新がない借家権のことを指します
「契約期間に定めがあること」「一年未満の期間でも契約可能であること」など、普通の賃貸契約とはその内容は大きく異なります

普通借家契約は、借地法によって借主の生活基盤となる住まいを守る権利が強く保護されています。
対して定期借家契約は、貸主側の意向を汲める部分が多くあります。
不動産オーナーである貸主にとっても大きなメリットのある契約形式でもあり、知っておくとオーナーとしての選択肢も広がります

定期借家契約にはどのような特徴があるのでしょうか。



定期借家契約のメリット


◆契約終了と同時に不良入居者を退去させることができる

普通借家契約では、契約期間が経過しても借主が更新をすることで継続して入居することができます。
一方定期借家契約には更新の概念がないため、入居者は原則として契約期間の満了とともに退去しなければなりません
このことにより、滞納ぐせやマナーを守らないなどのトラブルを起こす入居者を、契約満了と同時に退去させることができるのです。
他にも、ペット可能マンションなどを定期借家契約にすることで、万一のトラブルの長期化を防ぐことも可能になります。


◆家賃の改定が比較的簡単になる

定期借家契約の再契約時に、家賃の改定を比較的簡単に行うことができます
普通借家契約のように、話し合いがまとまらずに調停や裁判で決着がつくまで家賃の改定ができないということもなくなります。
家賃を改定する場合には、契約終了の6ヵ月前までに送る「契約終了に関する通知書」のなかに、再契約に関する資料等の条件を明記しておくようにします。


◆立退料や建物明け渡し請求などの手続きが不要

定期借家契約には更新の概念がなく、契約終了とともに入居者を立ち退かせることができます
また、普通借家契約のように貸主側に正当事由などの必要もなく、法的な建物明け渡し請求も必要ありません。


◆契約期間を自由に設定できる

1ヵ月、1週間といった1年未満の契約や、5年10年などといった契約も有効となります。
外国人など連帯保証人がつけられない入居者や、まだ就職が決まっていないような入居者でも、事務手続きの手間はかかりますが、まず1ヵ月後のの定期借家契約にして、徐々に契約期間を長くしていくような契約方法をとることもできるのです。
手間をかけた分だけ、貸主の滞納リスクは確実に小さくなります




不動産投資において利便性が高い契約形式と考えられますが、実際には賃貸解約の中でも3~5%ほどの普及率しかありません。
定期借家契約への理解があまり進んでいないのと、期間が定められてしまうことや手続きの煩雑さなどが入居者に避けられやすいことが原因だと言われています。
しかし賃料を安めに設定することや礼金を無料にしたりすることで、定期借家契約物件は得する物件であるという認識も広がってきており、近年は増加傾向にあります。

「期限付きで自動更新がない賃貸契約」はオーナーにとって有利な契約です。
この制度をうまく活用することで、不動産投資に幅が出るだけでなく、参入障壁も低くなった面があります。
この知識を活用して、自分の不動産を最大限有効活用する投資方法を検討してみてはいかがでしょうか。





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