火災保険の「水災(水害)」、理解していますか?【更新】 | 埼玉の不動産投資・収益物件・建物管理|株式会社エストハウジング

不動産投資コラム

火災保険の「水災(水害)」、理解していますか?

火災保険の「水災(水害)」、理解していますか?







西日本豪雨などで、洪水被害が相次ぐ日本列島。
明日明後日にかけて、また日本列島に台風が上陸する恐れが…。
地球温暖化の影響もあり、昨今では風水害による被害が相次いで起こっています
ことにいったん起きると止めることが難しい「水害」は、しばしば激甚災害に発展しており、生活の基盤を根こそぎ奪う可能性すらあります

万が一、住宅や家財に水害による被害を被ってしまった時には、火災保険が役立ちます。
火災保険における「水災」の被害内容・補償内容はどのようなものなのでしょうか。



台風や豪雨による洪水のほか、土砂崩れなども「水害」


火災保険には水害(火災保険では水災と言います)による被害において補償を受けられる商品がありますが、火災保険の指すところの水害とは、具体的にどのような被害なのでしょうか。

【洪水】
台風や暴風雨、豪雨等により発生した洪水、あるいは融雪による洪水などです。
近年相次いでいるゲリラ豪雨などで、マンホールから水が溢れ出したために起きる、いわゆる「都市型水害」も対象になります。

【高潮】
台風が近づくと気圧が低くなり風が強くなると起こりやすくなる、高潮による被害も対象になります。
ただ、内陸部に住んでいる方にはあまり縁のないものでしょう。

【土砂崩れ】
集中豪雨などによる土砂崩れも水害です。
例えば、地滑り、がけ崩れ、土石流などがあげられます。
なお、地盤が圧縮され沈んでしまう地盤沈下の被害はとても深刻なものですが、こちらは火災保険では保証されません

これらにより、マイホームが流失、倒壊、床上浸水などの被害を受ける可能性がある場合は、水害を保証する火災保険を検討することをおすすめします
逆に、水害の補償を必要としない場合は、水害補償をしない火災保険にすれば、保険料はその分割安になります
市街地にあるマンションの高層階であれば、洪水、高潮、土砂崩れのいずれの被害も受ける可能性はほぼないのではないでしょうか。



「うっかり水浸し!」は水害ではない


火災保険で対象となる「水害」は、自然災害による「水」の被害の一部である必要があります
一方同じ自然災害でも、雪、ひょう、風による被害で建物や家財が破損したりした場合には水害には該当しませんが、「風災・ひょう災・雪災」として火災保険から補償を受けることも可能です。

水の被害といえば、うっかり水を止め忘れて家を水浸しにしてしまったというケースもあります。
しかし残念ながら、当人の過失により起こってしまった損害は水害には該当せず、補償を受けることはできないのです。
また、マンションの上の部屋の住人の過失による水漏れ損害、あるいは建物内外の給排水設備の事故による水漏れ損害も水害とはみなされませんが、こちらは「水漏れ損害」を補償する火災保険の契約をしていれば、補償を受けることが可能です。



昔の火災保険だと保証は最大でも損害の70%まで


火災保険の契約さえしておけば、水害が必ず補償されるわけではありません
水害補償のある契約をしていれば可能ですが、確認すべき点もあります。

水害の補償で知っておくべき重要な点は、損害額の全額を保証する商品ばかりではないということです。

かつて主流商品だった住宅総合保険の水害補償は、2000万円のマイホームの建物が洪水で流失してしまった場合でも、受け取れる保険金は70%の1400万円が限度額。
床上浸水を被ったり、建物や家財に損害を受けた場合にも、地震保険と同様、損害の全額が補償されるわけではなく、さらにざっくりとした保険金の支払われ方になります
これはいったん起こると止められない水害が、保険会社にとって大きな保険金支払いリスクをはらんでいるからでしょう。



水害の被害を100%補償できるものもありますが…


現在販売されている火災保険では、水害の補償をこれまでよりも強化しているものも出ています
例えば、床上浸水を条件に実際の損害額を支払うものもあれば、損害割合が30%以上となった場合に保険金額を限度に損害額を保険金として支払うものもあります。



さまざまな選択肢もあることを知ったうえで、マイホームの状況を踏まえた現実的かつ合理的な選択をすることが大切です。
どのような商品であっても、商品である限りはその限界があります。
ただ契約さえしていれば、困った時に役立つというわけではありません。
だからこそ契約時には必要な補償を吟味して、困った時に本当に役立ってくれる保険を選びましょう







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