相続されない賃借権「終身建物賃貸借制度」【更新】 | 埼玉の不動産投資・収益物件・建物管理|株式会社エストハウジング

不動産投資コラム

相続されない賃借権「終身建物賃貸借制度」

相続されない賃借権「終身建物賃貸借制度」







『終身建物賃貸借制度』をご存知でしょうか?
『終身建物賃貸借制度』とは、平成13年10月に施工された「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、「高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住することができる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する相続のない一代限りの借家契約を結ぶことができる制度」です。
この『終身建物賃貸借制度』をもっと広く使いやすい制度にすることで、高齢者に貸しても良いと考える不動産所有者をもっと増やそうと、国土交通省が省令改正等で緩和を行うことを発表しました。




一代限りの契約『終身建物賃貸借制度』


高齢者に住宅を貸す際に、「賃借権が相続人に相続され審査をしていない人が居住し続けてしまう」可能性を不安に思う不動産オーナーもいるのではないでしょうか。

それを防ぐという意味でも『終身建物賃貸借制度』は存在します。
この制度を利用するためには都道府県知事の認可が必要であり、建物に対してはバリアフリーの基準を満たしていることが条件となります。
さらには多数の書類提出も必要と、超えるべきハードルが多かったのが事実。
そのため、これまで利用してきたのは大半がサービス付き高齢者向け住宅でした。


今回の主な改正の内容としては

◆事業認可の申請手続きの簡略化
具体的には付近見取図、配置図、建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書等の添付書類を不要とする。

◆改修コストの軽減
既存の建物を活用する際、これまでは段差や階段の寸法などにバリアフリー基準がありましたが、その基準を削除。

◆シェアハウスでも適用できるように
9㎡以上のシェアハウス型住宅についても終身建物賃貸借制度が使えるようにする。

◆自治体の裁量範囲を拡大
都道府県及び市町村の定める高齢者住居安定確保計画により、強化または緩和できる認可基準として、設備基準及びバリアフリー基準を追加。
現行は床面積のみとなっており、これについては自治体により差が出ることが予想されますので、必ずしも緩和に向かうとは限りません。



そもそもこの『終身建物賃貸借制度』は、60歳以上を対象にするなど細かくルールが定められた賃貸形態であるため、大きな収益というよりは、安定的に、かつ社会的にも意義のある貸方をしたいという人向きな所があります。
ただし、ニーズは確実にあります
国土交通省によると、単身高齢者については今後10年間で100万世帯の増加が見込まれ、このうち賃貸住宅入居者は22万人にのぼるとみられています
それだけに、高齢者を受け入れる準備に特に力を入れているのです。



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