売却時の媒介契約、どれを選ぶ?②『専任媒介契約』【更新】 | 埼玉の不動産投資・収益物件・建物管理|株式会社エストハウジング

不動産投資コラム

売却時の媒介契約、どれを選ぶ?②『専任媒介契約』

売却時の媒介契約、どれを選ぶ?②『専任媒介契約』







所有している不動産を売却する際には、不動産会社に仲介を依頼して買い手を探すのが一般的です。
このときに不動産会社と結ぶ「媒介契約」には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります
不動産投資家にとって、最終的に物件を売却するときはもちろんのこと、購入する場合のことを考えても、相手がどのような条件で契約しているのかを知っておくことは何かと有利です。

それぞれの契約には、メリット・デメリットがあります。
前回は『専属専任媒介契約』についてお話ししました。
今回は『専任媒介契約』について詳しく見ていきたいと思います。



『専任媒介契約』とは


「専任媒介契約」では、不動産会社1としか契約を結ぶことができません
この点においては、「専属専任媒介契約」と同じです。
しかし「専任媒介契約」においては、売主自身が買主を探してくることが認められています

「専任媒介契約」では、「専属専任媒介契約」と同じようにレインズへの登録義務、営業活動の報告義務があります
しかし、「専属専任媒介契約」の1週間に1回に対して、「専任媒介契約」では2週間に1回となり、報告頻度は少なくなります



専任媒介契約のメリット


専任媒介契約のメリットは、専属専任媒介契約とほぼ同じと言ってもいいでしょう。
売主自身で買主を見つけることが可能ですが、個人の活動で買主を見つけることはなかなかできないでしょう。
そのため、専任媒介契約であっても、専属専任媒介契約と同様に不動産会社のモチベーションは比較的高くなります

また、売主側からすれば自分で買主を見つけられる可能性もゼロとは言い切れません
その行為自体が予め契約で封じられている専属専任媒介契約よりは、自由度があります

メリットについては専属専任媒介契約との大きな違いはなく、買主探しの自由度がやや高まるというところではないでしょうか。
そのため、所有不動産の売却を希望する投資家は、専任媒介契約を選ぶケースが多いです。



専任媒介契約のデメリット


専任媒介契約では売主への営業活動報告が2週間に1回の義務となり、報告頻度が減るという点においては、専属専任媒介契約と比べた時にデメリットに感じるでしょう。
しかし不動産会社側からすると、報告業務頻度の負担が少ないという面でより専任媒介契約を好むという部分もあります

その他のデメリットに関しても専属専任媒介契約と同じく、売却機会の喪失の可能性があるというところではないでしょうか。
「両手」を営業マンに強く求めるような不動産会社の場合、他の仲介業者が買主を見つけてきても、それを握りつぶす可能性があるのは専任媒介契約でも同様です。
これを防ぐためには、やはり同じく事前に不動産会社のことをよく調べることが大切なのです。



不動産の専任媒介契約は「丁寧に物件を売り込める」という意味では、一般媒介契約と比べると格段に充実した契約形態です
しかし、一部の不動産業者によっては「囲い込み」を行うために、業者一択とする「専属専任媒介契約」や「専任媒介契約」を売主に選ばせ者もいるようです。
それぞれの契約のメリット・デメリットをしっかり理解したうえで、媒介契約を結ぶことが大切です。
さらには相手の不動産会社をよく知ることが重要になります。

次回は『一般媒介契約』について見ていきたいと思います。





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