「不動産賃貸経営博士」の情報誌【大家倶楽部】2018年春号【更新】 | 埼玉の不動産投資・収益物件・建物管理|株式会社エストハウジング

不動産投資コラム

「不動産賃貸経営博士」の情報誌【大家倶楽部】2018年春号

「不動産賃貸経営博士」の情報誌【大家倶楽部】2018年春号










その行動に「待った!」をかける!?
それ合ってる大家さん!

テーマ
現在、50年近く前に買った田舎の土地があります。
その土地を「事業で使うので土地を売ってほしい」とある会社から手紙がきました。
ただ、契約は直接売買しようと提案が…






不動産の専門家に聞きました

金額が大きく、見えないリスクがいくつもあります。


今回のように、土地の売買の取引にあたって、「手数料がかかるから不動産会社を入れずに、直接取引しよう」と、ある日突然に知らない会社から土地の所有者さんに声がかかることがあります。
土地所有者としては、買ってもらえるうれしい気持ちになるものです。

しかし、ちょっと待ってください。
土地売買取引は一般的に数百万円、数千万円と金額が大きく、見えないリスクがいくつもあります。
国家資格を持った宅建業者を入れずに直接取引をする場合、往々にして買主に有利な売買契約書類を作成されてしまう場合が多いものです。
そしていかにもそのことが一般的であるような説明をしてくるものです。

たとえば、「対象土地の地中に埋設物があった場合は、売主の責任と費用負担で撤去すること」という契約条件が盛り込まれていたとしましょう。

個人間の土地売買の場合、売主の瑕疵担保責任は、一般的には1年程度ですが、不当に長く延ばされたり、あるいはわずかなガラが埋まっていても多額な撤去費用を請求されたりする場合があります。

あるいは、土地調査費用、測量費用の名目で、多額な費用を請求される場合もあります。
このように数千万円の大切な土地財産が、二束三文で売買されてしまうこともあり得ます。

土地売買取引にあたっては、国家資格を持った宅地建物取引業者に依頼をして売買対象不動産について、役所関係の調査、登記関係の調査を事前にしっかり行ってもらい、不当な不利益を被らないようにして、売買契約に臨むことが大切です。




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