【雑誌掲載記事】大家倶楽部 2019年秋号【更新】 | 埼玉の不動産投資・収益物件・建物管理|株式会社エストハウジング

不動産投資コラム

【雑誌掲載記事】大家倶楽部 2019年秋号

【雑誌掲載記事】大家倶楽部 2019年秋号










それ合ってる大家さん


今回のケース

『境界線が曖昧なアパートの購入!?』


不動産屋さんから条件の良い投資アパートを紹介されたY・Sさん。
ただ、この物件の境界線が曖昧で塀が隣の土地にはみ出ている可能性が…










大家さん!ちょっと待って!

隣地との境界をめぐるトラブルは、後々になって発生してきます


投資用不動産の売買では、物件の条件が良いので隣地との境界確認は行わずに、「現況にて」引渡しが行われることが多いのも現実です。

不動産屋さんは、「全然問題ないですよ!」との話ですが、それは間違いです。
隣地との境界をめぐるトラブルは、後々になって発生してきます。
物件の取得後、ある日突然隣地の所有者が、「お宅のブロック塀が私の敷地にはみ出しているので、解体撤去してください」と苦情を言ってきたりします。
あるいは隣地所有者が売却することになり、測量をしてみたら、売買契約時に聞いていたポイントより土地が少なくなってしまう、という問題が起きる場合もあります。

ともすれば、隣地との境界をめぐるトラブルは、長引くことが多いです。
1平米が何十万円もする場所だとなおさらです。
極端な話ですが、子孫の代までもめる、ということもあります。

一般的に売買契約書の条項に、「第〇〇条 売主の境界明示義務:売主は、引渡し時までに買主に現地にて境界を明示すること」という文言が盛り込まれています。
売主さんの方で隣地との境界を明示して買主さんに引渡すことが正しい原則です。

とはいえ、実際の投資不動産の売買の市場では、そうもいかないケースが間々あります。
物件の立地が良いとか、高利回りの物件だし、或いは高積算の物件だし、天秤にかけると境界確定を犠牲にする、という売買も数多く行われています。

くれぐれも原則を忘れないようにしてください。




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