空室対策にも有効!「住宅セーフティネット制度」【更新】 | 埼玉の不動産投資・収益物件・建物管理|株式会社エストハウジング

不動産投資コラム

空室対策にも有効!「住宅セーフティネット制度」

空室対策にも有効!「住宅セーフティネット制度」








「住宅セーフティネット制度」をご存じでしょうか。
人口減少が続く中、不動産を扱うオーナーにとって「空室」は悩みの種です。
入居者がなかなか見つかりにくいという場所での空室対策にもなる住宅セーフティネット制度。
不動産オーナーにとっても決して損はないこの制度。
登録条件やそのメリットについて考えてみたいと思います。



住宅セーフティネット制度とは

「住宅セーフティネット制度」とは、主に既存の民間賃貸住宅の空き家を有効に活用することにより、高齢者、障害者、子育て世帯等の「住宅確保要配慮者」の居住の安定確保を図るための制度です。
住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空室のある賃貸住宅のリフォーム等に要する費用の一部を国が直接補助します。

・住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
・登録住宅の改修や入居者への経済的支援
・住宅確保要配慮者のマッチング、入居支援

平成29年に改正され新しく生まれ変わった「住宅セーフティネット制度」は、主にこの3つの柱で構成されています。


住宅セーフティネット制度を利用するには

不動産オーナーがこの住宅セーフティネット制度を利用するには、国から「登録住宅」として認定を受ける必要があります
登録住宅の認定を受けるための条件は、「住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと」です。
従って、登録された以上は基本的に条件さえ整っていれば受け入れなければなりません。
ただし、「高齢者の入居は拒まない」「低所得者の入居は拒まない」「生活保護受給者については住宅扶助費など代理納付がされる場合に限る」等の住宅確保要配慮者の範囲をある程度自由に設定することができます

また、物件を登録するための条件として
・床面積が25平方メートル以上であること(ただし共同居住型住宅にあっては別に定める)
・耐震性を有すること
・便所、台所、洗面、浴室などがあること
・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
・基本方針や供給促進計画に照らして適切であること

などがあります。


登録住宅への補助金の支援

住宅をリフォームして住宅確保要配慮者向けの物件にしようとする賃貸物件のオーナーに対して、国が補助金を支給します
リフォームには1戸あたり50万円を限度として、工事費の1/3までを国の負担で支給してくれます。また自治体への申請も同時に行うことで、国と自治体で合わせて最大2/3まで工事費を支給してもらうことが可能です。
「間取り変更」や「耐震改修」などの大掛かりな工事の場合は、最大100万円までの補助金が受けられます。
住宅金融支援機構から低金利で最大20年間のリフォーム費用融資を受けることもできます。
また賃貸住宅だけでなく、いわゆる「シェアハウス」などの共同集合住宅に対しても、一定の条件を満たせば優先的に入居者の紹介やリフォーム費の補助などが行われます。



高齢者の救済措置という側面が強い住宅セーフティネット制度ですが、高齢者が多く、かつ「家余り」になっている地方の不動産投資家や賃貸物件オーナーにとって、見逃せない施策と言えるのではないでしょうか。
国や自治体から入居者を紹介してもらい、リフォーム費の大半を負担してもらえれば、費用をかけず安定的に入居者を見込むこともできます
ただし、入居者となる住宅確保要配慮者は、収入不安定のケースが多いというリスクはしっかり理解しておくことも必要です。




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