取り扱い開始!大規模修繕に備える【 賃貸住宅修繕共済 】のご紹介【更新】 | 埼玉の不動産投資・収益物件・建物管理|株式会社エストハウジング
不動産投資コラム
取り扱い開始!大規模修繕に備える【 賃貸住宅修繕共済 】のご紹介
賃貸経営をする上で、将来的に避けては通れないのが大規模修繕工事です。
建物の健全な管理のためには修繕費の確保が必要不可欠となります。
しかし賃貸物件のオーナー様は修繕のために積み立てを行うことがなかなか難しく、
高額な費用が必要となる大規模修繕はオーナー様の頭を悩ませる問題の一つです。
そこで誕生したのが、全国賃貸住宅修繕共済協同組合による賃貸住宅修繕共済制度です!
■賃貸住宅修繕共済とは?
賃貸住宅修繕共済とは、修繕共済と火災修繕共済を組み合わせた共済金制度です。
修繕共済金の対象は「外壁・屋根・軒裏・共用部」で、最も大きなポイントのひとつが、
共済掛金を経費にすることができるという点です。(共済掛金損金計上可能)
【修繕共済】
定期検査において、共済の対象に劣化事象が発生し、
次の1から4までに掲げるすべての要件を満たす修繕を行った場合、
前年度までに支払い済みの共済掛金(※1)を限度に共済金が支払われます。
①劣化事象が発生していた箇所に、1年前の定期検査では、劣化事象が発生していなかったこと
②劣化事象が発生してから、当該箇所に対して初めて行われる修繕であること
③修繕の対象は、劣化事象を修繕するために、全国賃貸住宅修繕共済協同組合が合理的と認めた範囲であること
④修繕が上記の定期検査日から2年以内に実施されるものであること
(※1)ご契約の維持・管理に必要な費用や支払い済みの修繕共済金は含まない。
【火災修繕共済】
火災、落雷、破裂または爆発によって共済の対象である建物に損害が生じ、修繕費用を支払った場合、
1回につき30万円を限度に共済金が支払われます。
■修繕しないと負のスパイラルに!
1.築年数が経ち外観が劣化することで
→2.周辺の新築・築浅物件と比べて見劣りしてしまい競争力が低下する
→3.空室が長引くことで収益が減少し、修繕費の確保が困難になる
→4.必要な修繕を行えないことで、より一層老朽化が進み
→5.さらなる競争力の低下をまねく
このような負のスパイラルに陥ることで、人が住めない状態になりかねません。
入居希望者に魅力を感じてもらうためには、積極的かつ計画的に修繕を行い、
常に物件を良い状態にしておく必要があります。
■賃貸経営で発生する修繕とは?
●原状回復( 入居者の退去時に発生する修繕 )
●予防修繕( 古い設備の入替や室内リフォーム、シロアリ対策等 )
●補修( 設備の不具合や突発的な事故、災害などで被った破損部分の補修 )
●大規模修繕( 経年劣化による外壁・屋根・共用部の修繕 )※共済の保証対象はここ※
■不具合はいつごろからどこに発生する?
建て方・資材、立地等にもよりますが、主な部位について、一般的に修繕を行う目安は以下のとおりです。
【共済の補償対象】
●屋根 … 塗装・補修➡11~15年目 / 防水・葺替➡21~25年目
●外壁 … 塗装➡11~18年目 / タイル張り補修➡12~18年目
●階段・廊下 … 鉄部塗装➡4~10年目 / 塗装・防水➡11~18年目
●給排水管 … 高圧洗浄➡5年目 / 修繕➡30年目
【共済の補償対象外】
●専用部(給湯器・エアコン等) … 交換➡11~15年目
賃貸経営において、適切なタイミングで必要な修繕を実施していくには、
あらかじめ長期修繕計画を立てて準備しておくことが大切です。
賃貸住宅修繕共済の誕生により、修繕積立金に該当する共済掛金を必要経費
として計上できる点は、オーナー様にとって大きな魅力ではないでしょうか。
しかし、修繕共済制度の支払い対象には注意が必要です。
修繕共済制度の内容をしっかり確認したうえで、修繕共済制度を長期修繕計画の
大規模修繕対策の1つとして検討してみてください。
この度、弊社は賃貸住宅修繕共済の代理店になりました。
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