知っていますか?【プロパンガス営業の取り締まり強化】【更新】 | 埼玉の不動産投資・収益物件・建物管理|株式会社エストハウジング
不動産投資コラム
知っていますか?【プロパンガス営業の取り締まり強化】
2024年4月2日に経済産業省 資源エネルギー庁より不動産業界(特に賃貸業界)で問題視されていたプロパンガス問題に対する規制強化が正式に発表されていることはご存じですか?
今回の規制は2段階に分けて改正省令が施行されます。
1. プロパンガス事業者と不動産業界(賃貸オーナー様を含む)との関係
これまでプロパンガス事業者と不動産業界(賃貸オーナー様を含む)との間では、エアコン、TVドアホン、インターネット(Wi-Fi)、宅配BOXなどの設備を無償貸与する代わりに、プロパンガスを契約する依存関係が常習化していました。無償貸与された設備の費用は、入居者のプロパンガス使用料に通知なく上乗せされ、不透明な料金体系の原因となっていたのです。
2.規制内容
①過大な営業行為の制限
施行日:2024年7月2日
内容
■エアコンの無償貸与など、正常な商習慣を超えた利益供与の禁止
■プロパンガス事業者の切替制限を設ける条件付き契約締結の禁止
②プロパンガス料金等の情報提供
施行日:2024年7月2日
内容
■入居希望者へのプロパンガス料金の事前提示の努力義務
(入居希望者に直接又はオーナー様、不動産管理会社、不動産仲介業者等を通じて提示)
③三部料金制の徹底
施行日:2025年4月2日
内容
■「基本料金」「従量料金」「設備料金」からなる三部料金制の徹底
■エアコンやWi-Fi等、プロパンガス消費と関係のない設備費用の計上禁止
■賃貸向けプロパンガス料金においては、ガス器具等の消費設備費用も計上禁止
④罰則
対象者:プロパンガス事業者
内容
■報告徴収、立入検査
■勧告、さらに勧告に従わないときは公表
■基準適合命令、さらに命令に違反したときは登録取消し
■30万円以下の罰金 など
3.取り締まり強化よる影響
プロパンガス事業者には営業手法やサービス内容の見直しなどの転換が求められます。ガス料金の仕組みが変わることで、入居者や賃貸オーナー様にもさまざまな影響が出ると予想されます。
入居者への影響
この規制によりプロパンガスの契約に関する新規入居者の設備費負担は発生しなくなります。また既存の入居者には、ガスの「基本料金」「従量料金」「設備料金」などの算定根拠の明示が必要となります。その結果、契約上の透明性が高まり、不当な料金の負担などは発生しなくなると期待できるでしょう。
賃貸オーナー様への影響
物件のオーナー様からすれば、新たに賃貸物件を経営する際に、これまでのようにプロパンガス事業者に設備設置のコスト負担を頼れなくなります。設置コストについては、「家賃に上乗せする」か「自己負担する」といった対処が求められます。プロパンガス事業者の商慣行を利用している既存物件では、これまでのように設備費用をガス代に入れられなくなります。仮に家賃上乗せなどの対応を行った場合は、既存の入居者からの理解が得られず退去となる可能性もあります。状況によっては、新たな空室対策が必要になる場合があるでしょう。
4.まとめ
今回のプロパンガス営業の取り締まり強化は、賃貸オーナーにとって重要な影響を与えますが、透明性の向上や消費者保護の観点からも前向きに捉えるべきです。今後の賃貸経営において、法改正に対応し、入居者に選ばれる物件作りを進めていくことが成功の鍵となるでしょう。